薬局に転職して、改めて意識するようになったことのひとつが「疑義照会プロトコル(PBPM)」の運用と、「残薬調整」を通じた算定の仕組みです。
病院でも薬局からの疑義照会に対応する場面はありましたが、薬局側として日常的に照会を行う立場になると、見え方がずいぶん変わります。この記事では、PBPMの概念と、残薬調整に関する2026年改定後の算定の仕組みを整理しています。
疑義照会プロトコル(PBPM)とは
PBPM(Protocol Based Pharmacist Management)とは、薬局と近隣の保険医療機関があらかじめ取り決めを結び、一定の条件下では薬剤師が医師への照会なしに処方内容を変更・調整できるようにする仕組みです。
たとえば「一般名処方に対して後発医薬品を調剤する」「残薬が一定量あった場合に調剤日数を調整する」といった対応を、事前の合意のもとで行います。
プロトコルの内容は薬局・医療機関ごとに異なります。全国一律の制度というより、個々の連携の取り組みとして運用されているのが現状です。患者さんを継続的に担当しながら、かかりつけ医との関係を積み上げていく薬局業務の中で、このプロトコルの有無と内容が日常業務の効率に大きく影響してきます。
残薬調整とは
残薬調整とは、患者さんが前回処方された薬を飲み切れずに残っている場合に、残っている量を考慮して今回の調剤日数を減らすことです。
残薬は、飲み忘れ・自己判断での中断・副作用による服用困難など、さまざまな理由で生じます。残薬がある状態でそのまま調剤を続けると、薬が家に溜まり続け、患者さんの負担になるだけでなく、医療費の無駄にもつながります。
薬剤師として残薬に気づいたとき、処方医に照会して調剤日数を変更することが、残薬調整の基本的な流れです。
調剤時残薬調整加算の仕組み
2026年度改定後の点数表では、残薬調整に関する算定は調剤管理料(区分10の2)の加算として位置づけられています。
算定の基本要件は次のとおりです。
薬剤服用歴等や患者さん・家族等から収集した情報に基づき、残薬の外形状態・保管状況等を確認した患者さんにおいて、処方医に照会を行い、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に、処方箋受付1回につき1回算定できます。
点数の区分は以下のとおりです(令和8年3月調剤報酬点数表)。
- イ(在宅患者で処方前に処方提案が反映された処方箋を受け付けた場合):50点
- ロ(在宅患者で調剤日数の変更が行われた場合。イを除く):50点
- ハ(かかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合。イ・ロを除く):50点
- ニ(イからハ以外の場合):30点
なお、点数は正式告示・通知(保医発0305第8号 令和8年3月5日)に基づいており、詳細は正式文書をご確認ください。
留意事項で確認しておくこと
機械的な実施は不可
留意事項には明確に書かれています。「単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない」——次回受診日を考慮して患者さんが意図的に残薬を生じさせているケースもあるため、残薬が生じている理由を患者さんや家族等に確認してから実施することが求められています。
6日分以下の変更でも算定できる場合がある
薬剤師が患者さんの服薬状況等により必要性があると判断し、処方医への照会の結果として6日分以下の調剤日数変更を行う場合も、調剤報酬明細書にその理由を記載することで算定が可能とされています。ただし、認知機能に問題がない患者さんが継続的に同じ処方を受けており、残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況では算定できません。
調剤日数を0にすることはできない
残薬確認の結果として減数調剤を行う場合でも、調剤する医薬品の調剤日数または数量を「0」とすることはできません。残薬量が多く今回の調剤を行わなくてよいと判断した場合は、処方医に疑義照会を行い、処方自体を変更してもらう必要があります。
情報提供の義務
残薬調整後、翌営業日までに処方医に対して残薬の状況・実際に交付した薬剤の量・患者への説明内容等を情報提供することが求められています。電子処方箋管理サービスのコメント機能への記載をもって、この情報提供に代えることができる場合があります。
薬学的有害事象等防止加算との違い
同じ「照会して処方変更」でも、重複投薬・相互作用・その他薬学的観点からの照会で処方変更が行われた場合は「薬学的有害事象等防止加算」として別に算定できます。こちらも区分はイ・ロ・ハ(在宅患者・かかりつけ薬剤師関連)50点、ニ(その他)30点という構造です。
残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算は、同時に複数の処方箋について実施した場合でも、処方箋受付1回につき1回のみ算定できる点は共通です。
まとめ
- 疑義照会プロトコル(PBPM)は薬局と医療機関の事前取り決めによる仕組みで、一定条件下での照会省略や対応を可能にする
- 調剤時残薬調整加算は、残薬確認→処方医照会→7日分以上の調剤日数変更があった場合に算定(30〜50点)
- 単に残薬があることをもって機械的に実施することは不可。次回受診日を考慮した確認が必要
- 調剤日数を0にしたい場合は、薬剤師が自己判断で行うのではなく、処方医に疑義照会して処方を変更してもらう必要がある
- 残薬調整後は翌営業日までに処方医へ情報提供が必要
- かかりつけ薬剤師区分・在宅患者区分で点数が高くなる設計
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この記事の制度に関する記述は2026年6月時点の情報に基づいています。診療報酬の詳細は改定のたびに変わるため、最新情報は厚生労働省の告示・通知をご確認ください。

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