尿素クリーム・軟膏が次々と限定出荷……パスタロン・ウレパール・ケラチナミン、変更するときに薬局で確認したいこと

はじめに

「パスタロン、また入ってこない……」

乾燥が気になる季節に向けて、処方が増えてくる尿素の外用剤。
ところが2026年9月現在、パスタロン(佐藤製薬)や後発品の尿素クリームが次々と限定出荷になっています。

尿素の外用剤は、成分は同じでも、濃度(10%・20%)と剤形(軟膏・ソフト軟膏・クリーム・ローション)の組み合わせで製品がいくつもあります。
「在庫があるほうに変えれば……」と思っても、薬局の判断だけで変えられるとは限らないのが難しいところです。

皮膚科や内科の処方が来たときに慌てないよう、

  • 今どの製品が手に入りにくいのか
  • 変更するときに、薬局で確認したいこと
  • 処方医に相談するときのポイント

をまとめました。


今の供給状況(2026年9月25日時点)

尿素の外用剤では、複数の製品が限定出荷や供給停止になっています。厚労省の供給状況データでは、次のようになっていました。

濃度剤形製品区分出荷の状況
10%ソフト軟膏パスタロンソフト軟膏10%先発品限定出荷
10%ローションパスタロンローション10%先発品限定出荷(他社品の影響・需要増)
10%ローションウレパールローション10%先発品通常出荷
10%クリームウレパールクリーム10%長期収載品通常出荷
10%クリーム尿素クリーム10%「SUN」後発品限定出荷
10%クリーム尿素クリーム10%「日医工」後発品限定出荷
20%ソフト軟膏パスタロンソフト軟膏20%先発品限定出荷
20%クリームパスタロンクリーム20%長期収載品供給停止(2027年3月に薬価削除予定)
20%クリームケラチナミンコーワクリーム20%長期収載品通常出荷
20%クリーム尿素クリーム20%「SUN」後発品限定出荷

ざっくりまとめると、

  • パスタロンは、ソフト軟膏・ローションが限定出荷、クリーム20%は供給停止
  • 後発品の尿素クリーム(10%・20%)も限定出荷
  • 通常出荷なのは、ウレパール(クリーム10%・ローション10%)とケラチナミンコーワクリーム20%

という状況です。
残っている製品に需要が集まっていると考えられます。

パスタロンクリーム20%は「再開を待つ」薬ではない

パスタロンクリーム20%は供給停止中で、2027年3月の薬価削除予定とされています。
一時的な供給停止ではないので、短期間の供給回復を待つのではなく、継続して使っている患者さんについては、代わりの製剤や治療を処方医と相談することが前提になります。


変更するときに、薬局で確認したいこと

「ウレパールなら入るから、ウレパールで……」と考えたくなりますが、ここで立ち止まりたいポイントがあります。

1. 剤形が変わるなら、疑義照会が必要

軟膏・ソフト軟膏・クリーム・ローションは、尿素の濃度が同じでも別の剤形です。
基剤、使用感、皮膚への広がり方、刺激の出やすさ、塗るのに向いている部位がそれぞれ違います。

そのため、軟膏・ソフト軟膏・クリーム・ローションの間の変更は、同じ濃度であっても剤形の変更にあたり、原則として処方医への疑義照会が必要です。
たとえば「パスタロンソフト軟膏10%」から「尿素クリーム10%」への変更は、薬局の判断だけではできません。

2. 先発品・長期収載品どうしの変更も、疑義照会が必要

先発品または長期収載品から、別の先発品・長期収載品へ変更する場合は、同じ成分・同じ濃度・同じ剤形であっても、薬局の判断で行う変更調剤の対象ではありません。原則として処方医への疑義照会が必要です。
たとえば「パスタロン(先発品)」から「ウレパール」への変更がこれにあたります。

3. 後発品への変更でも、確認することがある

先発品から後発品への変更調剤であっても、

  • 処方箋の変更不可の指定がないか
  • 患者さんの希望
  • 同じ成分・同じ濃度・同じ剤形であるか

などを確認します。
剤形や濃度が変わる場合は、後発品への変更として扱える範囲を超えるので、疑義照会が必要です。

4. 濃度(10%と20%)の変更は、必ず処方医に確認

尿素10%と20%は、単なる「薄い・濃い」の違いではありません。
20%は角化や肥厚の強い部位で選ばれることがあり、10%は乾燥・保湿を目的に選ばれることがあります。
供給不足を理由に濃度を変える場合は、処方の意図と病変をふまえた処方医の判断が必ず必要です。

💡 変更調剤のルールの細かい点は、最新の通知や疑義解釈で確認してください。
また、長期収載品の選定療養に該当するか、後発品の供給不足によって患者さんの負担の扱いが変わるかは、処方内容や薬局で後発品を提供できるかどうか、最新の診療報酬・疑義解釈にもとづいて、個別に確認しましょう。


処方医に相談するときのポイント

疑義照会のときは、「在庫がありません」だけでなく、今手に入る選択肢を具体的に伝えると、処方医も判断しやすくなります。

伝えたい情報

  • 処方された製品が限定出荷(または供給停止)で入手できないこと(入荷の見込みがあればそれも)
  • 同じ濃度で手に入る製品と、その剤形(例:「10%ならウレパールのクリームかローションが入手可能です」)
  • これまでの使用感(ベタつきが苦手、など)で気になる点

確認したい情報

  • 使う部位(顔、体幹、手指、足底・かかと、毛のある部位、広い範囲か局所か)
  • 使う目的(保湿が中心か、角質をやわらかくすることを期待しているか)
  • 20%の場合は、角化・亀裂の程度や、魚鱗癬・掌蹠の病変など
  • 亀裂・びらん・強い炎症がないか(尿素は刺激感が出やすい)
  • 処方日数、1回の使用量
  • 小児・高齢者、皮膚の薄い部位への使用か
  • 糖尿病・末梢循環障害・足の病変があるか
  • 併用している外用薬
  • これまでに刺激感やかぶれがなかったか

尿素以外の保湿剤(ヘパリン類似物質など)への変更も選択肢になりえますが、目的や部位によって向き・不向きが変わるので、処方医の判断になります。


患者さんへの説明のポイント

薬が変わったときは、次のような点を伝えておくと安心です。

  • 同じ尿素の製剤に変わった場合は、成分は同じで、目的も同じであること
  • 同じ濃度でも、剤形が変わると塗り心地や広がり方が変わることがある。新しい薬は、処方された部位・回数・量を確認して使う
  • 目や粘膜には使わない
  • 亀裂やただれ、強い炎症のある部位に塗って、しみる・赤くなる・かゆみが強くなるなどがあれば、無理に使い続けずに薬局か処方医に相談する

一般に、軟膏・ソフト軟膏は皮膚を保護する力が高く、クリームはのびやすく、ローションは広い範囲や毛のある部位に塗りやすい傾向があります。ただし、実際の使用感や刺激感は、濃度・基剤・皮膚の状態によって違います。

「供給の事情で、同じ成分の別の薬に変わりました」とひとこと添えるだけで、患者さんの受け止め方はずいぶん違うと思います🌿


まとめ

  • 2026年9月時点で、パスタロン(ソフト軟膏・ローション)と後発品の尿素クリームが限定出荷。パスタロンクリーム20%は供給停止で、2027年3月に薬価削除予定
  • 通常出荷は、ウレパール(クリーム・ローション10%)とケラチナミンコーワクリーム20%
  • 剤形の変更(軟膏・ソフト軟膏・クリーム・ローションの間)、先発品・長期収載品どうしの変更、濃度の変更は、原則として処方医への疑義照会が必要
  • 後発品への変更でも、変更不可の指定・患者さんの希望・同一成分/濃度/剤形を確認
  • 疑義照会では、同じ濃度で手に入る製品と剤形を伝え、部位・目的・皮膚の状態などを確認する
  • これから乾燥の季節。需要が増える前に、在庫と入荷の見込みを確認しておきたい

供給状況は日々変わります。実際に対応するときは、最新の情報と電子添文を必ず確認してください。
少しでも参考になれば嬉しいです😊


参考

  • 厚生労働省「医療用医薬品の供給状況」(2026年9月25日公表分)
  • 各製品の電子添文

※他の供給状況の記事

この記事を書いた人
yakuzaishi-real

病院薬剤師として10年以上勤務したのち、30代で薬局薬剤師へ転職しました。抗がん剤の調製やチーム医療、病棟での服薬指導など、病院での経験を土台に、転職体験や薬局の日常を本音でお伝えしています。同じように悩む薬剤師の方の参考になれば嬉しいです😊

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